2014年1月29日水曜日

ご愁傷様です、阪急の百年が終わりましたね。最高裁判決



みなし労働 海外添乗員は適用外 最高裁1月24日 17時46分 NHK NEWS


あらかじめ一定の時間を働いたことにする「見なし労働時間制」を、海外ツアーの添乗員にも適用できるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、「労働時間の計算が難しいとは言えず、適用できない」と判断して、会社の上告を退け、残業代の支払いを命じた判決が確定しました。
「見なし労働時間制」は、会社の外で働くなどしたため、労働時間を計算するのが難しい場合に、あらかじめ一定の時間を働いたとみなして、その分の賃金を支払う制度です。

添乗員を派遣している「阪急トラベルサポート」と、海外へのツアーに派遣された添乗員との間で、見なし労働時間制を適用できるかどうかが争われました。

判決で最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は、「添乗員は、ツアー参加者の出国手続きや現地でのホテルのチェックイン、それに朝食から夕食まで定められた日程で業務をしている。変更が必要な場合も携帯電話などで会社の指示を受けることができ、旅行後に報告もするため、労働時間の計算が難しいとはいえない。見なし労働時間制を適用できる場合に当たらない」と判断して会社の上告を退け、残業代の支払いを命じた2審の判決が確定しました。

添乗員の代理人を務める棗一郎弁護士は、「添乗する旅行の日程が、初めから見なしの労働時間を超えているケースもあり、残業代の不払いがかなりあるとみられる。添乗員には、見なし労働時間制が適用されていることが多いが、この判決をきっかけに見直す必要がある」と話しています。

阪急トラベルサポートは「主張が認められず、甚だ遺憾だ。内容を精査のうえ対応する」というコメントを出しました。
※ 最高裁まで、判決が確定するまで、延べ百人以上の関係者が歳月を無駄にしました。 もう一つの見逃せない無駄として、従業員は金儲けの道具、とみなす「見なし労働時間制」、ごまかして支払われなかった賃金と失われた歳月、これでも公共交通機関とうそぶくのでしょうか。


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拡大する“ブラック企業”
~過酷な長時間労働~2013年9月18日(水)放送  NHK ONLINE クローズアップ現代

 長時間働かせたうえに残業代の支払いを免れる違法すれすれの労務管理を行う企業が増え問題化している


※ ガチガチに硬直して頑迷な二流以下の集団では、被雇用者の人生の時間は会社の所有物と考えています。それでもなお、違法ではないと争うのでしょうか、グループの法務と監査は争うことそのものが目的となり、ひつこく社会に刃を向けている。ひとかけらの愛も感じられませんね。


電撃解雇の後、時間を持て余し気味なので、以前からぜひ飼いたいと思っていた、フェネックのページを立ち上げました。ベビーは50万円でも手に入らないようです。飼って育てるのは認められているようです。ちなみに、ナウシカでのテトは縞模様でしたね。
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